坂下リライフ

令和7年度 東京都文京区の塗装で使える助成金・補助金

2025年(令和7年度)東京都文京区での、屋根に対して文京区が指定する遮熱塗料を用いて塗装を行なった場合、最大40万円助成されます。

※注意※

防水工事に対しての助成ではありません。

 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業

※注意※

助成金の申請は、予算の範囲内で受付けます。 区及び他の機関からの助成額の合計が設置等に係った経費(文京区助成対象経費)を上回ることはできません。

◼︎種類(耐用年数)

・高日射反射率塗料(10年)

◼︎助成対象設備の要件

①JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適 合品又は

日射反射率(近赤外線領域)50% 以上の塗料を使用すること。

②住宅、事業所又は集合住宅共用部分等の屋 根・屋上及び階下に居住空間があるベラン ダの全面(平面図上で確認できる部分のみ を指し、天窓、立ち上がり部分及び外壁は 除く。)について施工すること。

③既存建築物への施工であること。

④太陽光発電システム設置工事と併せた施 工でないこと。

◼︎上限額及び助成金額

【個人又は中小企業者:上限40万円】

【管理組合等:上限100万円】

次の⑴と⑵のいずれか小さい面積 に、

塗布面積1㎡当たり2千円を乗 じた額

(1) 建物登記事項記載証明書におい て一番広い階の床面積

(2) 実際に塗布した面積

文京区公式ホームページ

◼︎各期ごとの申請期間

設備設置日申請期間(※)
前期2月1日(土)~8月31日(日)5月1日(木)~9月30日(火)
後期9月1日(月)~令和8年1月31日(土)10月1日(水)~令和8年3月2日(月)

(※)来庁による提出の場合は、土・日曜、祝日及び年末年始(12月29日~令和8年1月3日)を除く。

◼︎書類提出先

〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21

文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当 宛て

申請チェックリスト

◼︎助成対象者

⚫︎申請できる「個人」の要件

①令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内(以下、「区 内」という。)の居住の用に供する建築物(以下、「住宅」という。)に助成対象設備を購入し、設置等 をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住していること。

ア 中古やリースの設備は対象外。

イ 販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外。

ウ 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅※および賃貸併用住宅を含む。

ただし、会社名義 の住宅は対象外。 ※店舗併用住宅:居住部分と業務部分とが併存し、その境を完全には区画せずに相互に往来できる 住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。

②住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること。

③集合住宅に居住する場合は、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについ て同意を得ていること。

④当該設備を住宅で使用していること。

⑤助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。

⑥設備の設置費用を申請者が全額支払っていること。

⑦ 指定年度の住民税に滞納がないこと。

⑧太陽光発電システムの場合、発電された電力を自らが所有又は居住する住宅で使用すること。

⑨申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

⚫︎申請できる「管理組合等」の要件

【太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓・高日射反射率塗料・LED照明器具等】

①「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管 理組合であること。

②令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために 助成対象設備を購入し、設置等していること。ただし、断熱窓は居住部分への設置も可とする。

③助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。

④設備の設置費用を全額支払っていること。

⑤ 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること。

⑥ 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。 ※居住用部分への断熱窓設置に係る申請を検討されている場合は、予めご相談ください。

⚫︎申請できる「中小企業者」の要件

【エネファーム・蓄電システム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率塗料】

①中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること。

②令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象 設備を購入し、設置等していること又は設備の設置等を行っている建築物を事業所として購入し、事 業を営んでいること。

③当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること。

④[高日射反射率塗料の場合のみ]施工する建物全てが申請者の事業所であること。

⑤助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。

⑥設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること。

⑦法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がないこと。

⑧設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。

⑨申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人 であること。

申請に当たっての注意事項

1.助成金の申請は、予算の範囲内で受け付けます。

2.原則、郵送で申請してください。

3. 区が設備の設置状況を確認するため、現地調査を行う場合があります。

4.複数の設備の同時申請は可能です。各設備の申請期間が同じであれば、共通の書類は一通のみで足ります。

5.申請書等に記載した内容を修正する場合に、修正液や消えるボールペンは使用しないでください。

6.助成決定者には今後の地球温暖化対策の参考として、利用状況のデータ提供やアンケートを依頼することが ありますのでご協力ください。

7.国や都の補助金制度と併用申請は可能です。

8.区の助成額と国・都の補助額の合計が設置に係った経費(文京区助成対象経費)を上回ることはできません。

9.文京区助成対象経費は必要最低限の経費を記載してください。

10.設備の設置後は、それぞれの法定耐用期間内において、善良な管理義務を果たし適正管理してください。

11.偽りその他不正な手段により助成決定を受けたときは、助成決定が取消しとなります。

文京区公式PDFファイルパンフレット

詳しくは文京区

資源環境部環境政策課脱炭素担当にお問い合わせください。

お問い合わせ先

資源環境部環境政策課脱炭素担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター17階南側

電話番号: 

03-5803-1276

ファクス番号:03-5803-1362

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申請は弊社坂下リライフで全て行います。

お客様には必要書類のご記入と必要書類を揃えて

頂くのみお願いしております。

お気軽にご質問やお問い合わせお待ちしております。

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